» 特定商取引法に基づく表記 (返品など)
溶接ヒュームが特定化学物質(特化物)に加えられ、特定化学物質障害予防規則(特化則)で規制されます。
床掃除、してますか?
金属アークの溶接等作業の際、発生する溶接ヒュームへのばく露することによって、
じん肺他、神経障害や肺がん等の健康障害を引き起こすおそれがあきらかになりました。
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「溶接ヒュームおよび塩基性酸化マン ガン」(以下、ヒューム)が 特定化学物質(管理第2類物質)に位置づけられました。(令和2年4月22日公布・告示/令和3年4月1日施行)
これまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じてきました金属アーク溶接作業等で発生する「溶接ヒューム」。
この溶接ヒュームに含まれる化学物質が、労働者への健康障害 のリスクが高いと認められました。今後、粉じん 対策に加え、特定化学物質のばく露防止措置などの対策が必要になります。
金属アーク溶接作業とは溶接・溶断・ガウジング等含みます。
◎特殊健康診断の実施
◎作業主任者の選任
◎作業環境測定の実施
◎測定結果について
◎アーク溶接ヒュームとは
◎溶接ヒュームが発生するしくみ
◎溶接ヒュームを吸うと…
◎全体換気装置による換気または同等以上の措置
◎呼吸用保護具
◎安全衛生教育
◎ぼろ等の処理
◎関係者以外立入禁止
◎床の清掃
◎不浸透性の床の設置
◎有効な保護具の備え付け
◎運搬貯蔵時の容器等の使用等
◎洗浄設備の設置
◎休憩室の設置
◎喫煙または飲食の禁止
◎化学物質のリスクアセスメント
持ち運びに便利なA5判サイズです。
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