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元請け・下請けがそれぞれ事業者毎に10人以上50人未満で従事する場合であり、
元請けが統括安全衛生責任者を選任しない場合において、
元請け人・下請け人はそれぞれ事業者毎に
「安全衛生責任者」を選任、掲示、周知させなければなりません。
選任にあたって労働基準監督所への報告の義務はありませんが、
「掲示板等による労働者の周知義務」があります。
安全衛生推進者には、「学歴+安全衛生実務経験」あるいは受講等の資格が必要です。
安全衛生推進者には、専属、専任は要求されません。
安全衛生推進者の業務は主に、
・労働者の危険・健康障害の防止措置
・労働者の安全・衛生の教育
・健康診断、健康保持の措置
・労働災害の原因調査、再発防止措置
などです。
《目次》
1、安全衛生推進者とは
2、安全衛生管理計画
3、リスクアセスメントの実施
4、労働衛生管理
5、作業手順
6、安全衛生教育
7、災害発生時の緊急措置
8、災害事例研究の進め方と災害事例
9、現場の巡回、指導
10、安全情報の収集、活用
11、安全衛生意識の高揚
12、監督署、元請け等への報告、届出
資料編
A4判85ページ
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